マイクロソフトとクリプトンのキャラクター利用ライセンスの比較②
前の記事で次の解説を「利用可能な範囲」としましたが、その前に定義に触れておきたいと思います。
あくまでもスローペースでいきます。
■「キャラクター」と「二次創作物」の定義
PCLとWACLにおける「キャラクター」と「二次創作物」の定義には、次のような違いがあります。
●PCL
>(1)「キャラクター」
>その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴
>づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。
絵画の著作物、要はイラストですが、クリプトンのVOCALOIDキャラクター(当社キャラクター)を定義する上で、それがVOCALOID製品のパッケージイラストであることを表すためにこのような表現になっているものと思われます。
>(5)「二次創作物」
>改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものを
>いいます。
前段で二次的著作物と改変物をそれぞれ定義してから、その総称として二次創作物を定義しています。
PCLの文章の中では大体頭の方に「当社キャラクター」もしくは「当社キャラクターまたはその」が付きます。
●WACL
>(1)「キャラクター」
>その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴
>づけられた抽象的概念を表現するために創作された、イラスト、絵画、動画、立体工作物な
>どの著作物をいいます。
「抽象的概念を表現するために創作された~」まではPCLと全く同じなのですが、「イラスト、絵画、動画、立体工作物など」と、著作物の対象をより細かく具体的に述べています。
WACLでの「本キャラクター」の定義も同様ということになります。
>(3)「二次的創作物」
>著作物を翻訳、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することに
>より二次的に創作されたイラスト、CG、立体造形物などの著作物 (「二次的著作物」)、
>ならびに著作物の複製物、著作物の改変・切除により作成された創作物をいいます。
PCLでの定義(3)(4)(5)を一つにまとめた形にして、(1)同様「イラスト、CG、立体造形物など」と具体例を挙げています。
(「立体工作物」と「立体造形物」の違いに何かしらの意味を見いだせた人がいたら教えてください。ずっと気になっています。)
WACLの方がより具体的ですが、決してPCLが立体物などを含めていないということではありません。
キャラクター利用のガイドラインで「ご利用いただける例」として説明されている通り「絵画、フィギュア、人形、立体工作物の無償展示または無償配布」もその範囲に含まれています。
クリプトンは別途利用ガイドラインとして具体例を解説した上で、PCL上では「絵画の著作物」の翻案で動画や立体物などもカバー出来ると判断したのでしょう。
マイクロソフトも利用ガイドラインで具体例を挙げていますが、WACL上でも絵画以外の著作物の表現形式を具体的に挙げることで、保険をかけているのではないかと思いました。
一つの著作物に対する翻案というのがどこまで及ぶのか、補足説明が別途掲載されていれば十分なのか、私には判断がつきません。
両社の述べていることは同じ事なのですが、やはりマイクロソフト側の書き方に抜け目の無さというか、慎重さを感じます。
流石にいろいろな企業とやり合ってきただけのことはあるのかとw
ちなみにWACLでの「音声」とはボイスサンプルの事だと思われます。
同じ「音声」であっても、それが製品の一部であるVOCALOIDとは意味合いが異なります。
クラウディアのボイスサンプルの使用許諾はキャラクターの使用許諾と異なる部分があるとのことですので、利用の際にはガイドラインを熟読し、正しい利用を心がけましょう。
あくまでもスローペースでいきます。
■「キャラクター」と「二次創作物」の定義
PCLとWACLにおける「キャラクター」と「二次創作物」の定義には、次のような違いがあります。
●PCL
>(1)「キャラクター」
>その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴
>づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。
絵画の著作物、要はイラストですが、クリプトンのVOCALOIDキャラクター(当社キャラクター)を定義する上で、それがVOCALOID製品のパッケージイラストであることを表すためにこのような表現になっているものと思われます。
>(5)「二次創作物」
>改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものを
>いいます。
前段で二次的著作物と改変物をそれぞれ定義してから、その総称として二次創作物を定義しています。
PCLの文章の中では大体頭の方に「当社キャラクター」もしくは「当社キャラクターまたはその」が付きます。
●WACL
>(1)「キャラクター」
>その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴
>づけられた抽象的概念を表現するために創作された、イラスト、絵画、動画、立体工作物な
>どの著作物をいいます。
「抽象的概念を表現するために創作された~」まではPCLと全く同じなのですが、「イラスト、絵画、動画、立体工作物など」と、著作物の対象をより細かく具体的に述べています。
WACLでの「本キャラクター」の定義も同様ということになります。
>(3)「二次的創作物」
>著作物を翻訳、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することに
>より二次的に創作されたイラスト、CG、立体造形物などの著作物 (「二次的著作物」)、
>ならびに著作物の複製物、著作物の改変・切除により作成された創作物をいいます。
PCLでの定義(3)(4)(5)を一つにまとめた形にして、(1)同様「イラスト、CG、立体造形物など」と具体例を挙げています。
(「立体工作物」と「立体造形物」の違いに何かしらの意味を見いだせた人がいたら教えてください。ずっと気になっています。)
WACLの方がより具体的ですが、決してPCLが立体物などを含めていないということではありません。
キャラクター利用のガイドラインで「ご利用いただける例」として説明されている通り「絵画、フィギュア、人形、立体工作物の無償展示または無償配布」もその範囲に含まれています。
クリプトンは別途利用ガイドラインとして具体例を解説した上で、PCL上では「絵画の著作物」の翻案で動画や立体物などもカバー出来ると判断したのでしょう。
マイクロソフトも利用ガイドラインで具体例を挙げていますが、WACL上でも絵画以外の著作物の表現形式を具体的に挙げることで、保険をかけているのではないかと思いました。
一つの著作物に対する翻案というのがどこまで及ぶのか、補足説明が別途掲載されていれば十分なのか、私には判断がつきません。
両社の述べていることは同じ事なのですが、やはりマイクロソフト側の書き方に抜け目の無さというか、慎重さを感じます。
流石にいろいろな企業とやり合ってきただけのことはあるのかとw
ちなみにWACLでの「音声」とはボイスサンプルの事だと思われます。
同じ「音声」であっても、それが製品の一部であるVOCALOIDとは意味合いが異なります。
クラウディアのボイスサンプルの使用許諾はキャラクターの使用許諾と異なる部分があるとのことですので、利用の際にはガイドラインを熟読し、正しい利用を心がけましょう。
この記事へのコメント
ああ、マイクロソフトが壊れたやつね。
NECも壊れてたけど、そうかぁ・・・無断でPCLを利用する筈は無いので
裏で色々やり取りあったんだろうなぁ。
PCとかIT関連で萌えキャラを出してくるのは珍しくなくなりましたが、ここまでの利用ガイドラインを提示した例はあまり聞きません。
しかもマイクロソフトとなればなおさらでw
萌えキャラと言うだけなら、台湾ではすでにSilverlightの公式に藍澤光というキャラまで用意されていましたが、こういう尖ったのは日台くらいなもんです。
やりとりがあったかまではちょっとわかりませんね…。